在宅勤務者雇用契約書(2)
在宅勤務者雇用契約書とは、会社と従業員が「在宅勤務(テレワーク)を前提とした雇用契約」を締結する際に取り交わす契約書です。 通常の雇用契約書と同様に、労働条件を明示するとともに、在宅勤務に特有のルール(勤務場所・通信費・情報セキュリティなど)を明確に定めます。
在宅勤務者雇用契約書(1)
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在宅勤務者雇用契約書(1)のテキスト
在宅勤務者雇用契約書 フリガナ 生年月日 ○○年○○月○○日 氏名 雇用期間 ☐期間の定め無 ☐期間の定め有 ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日 更新[ ☐有 ☐無 ] 業務内容 就業時間 及び休憩時間 ○○時○○分から○○時○○分まで [うち休憩時間 ○○分] 休日 休日 ○○曜日・祝日 賃金 基本給 ○○円 ○○手当 ○○円 賃金締切日 及び支払日 賃金は次の通りとし、前月○○日より当月○○日までを1ヶ月分として計算し、毎月○○日に合計額を指定の振込口座に支払う。 [ ○○ 日 ]締切 [ ○○ 日 ]支払 備考 この他会社の定める就業規則、賃金規定その他の諸規制・規定を順守し、誠実に職務を遂行する。 〇〇年〇〇月〇〇日 事業主 (会社名)〇〇株式会社 (住所) (代表者名) 印 労働者 (住所) (氏名) 印
在宅勤務者雇用契約書(2)
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雇用契約書(有期·在宅勤務) 〇〇(以下、「従業員」という)と〇○株式会社(以下、「会社」という)は、本日、会社による従業員の雇用に関し、以下のとおり契約した。 第1条(契約期間) 本契約の期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間とする。 第2条(従業員の勤務場所) 従業員は、下記住所の従業員の自宅において在宅勤務を行う。ただし、会社は、業務上の必要性に応じ、従業員に対し、他の場所での勤務を命じる場合がある。 (自宅住所)大阪府〇〇区〇〇町〇一〇-〇 第3条(従業員の職務) 従業員は、営業全般を担当する。ただし、会社は、業務上の必要に応じ、従業員の担当業務あるいは職種を変更することができる。 第4条(労働時間等) 従業員の労働時間は、午前9時から午後17時までとする。 第5条(休憩時間) 従業員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。 第6条(時間外労働) 会社は、社員に対し業務の都合により、法定労働時間(労働基準法32条)の範囲内において、所定労働時間を超え、または、所定の休日に労働させることがある。 第7条(休日) 1 従業員の休日は、次のとおりとする。 ①水曜日、土曜日、日曜日 ②国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日·休日 ③年末年始(12月30日~1月3日) 2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 第8条(賃金) 1 会社は従業員に対し、賃金として毎月〇円を支払う。 2 賃金は毎月〇日締めにて、〇日に従業員の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。 第9条(遵守事項) 1 従業員は会社の指示や規則を遵守し、職場の秩序を維持し、業務効率の向上に努め、誠実にその職務を遂行しなければならない。 2 従業員は、会社の秘密事項を他に遺漏してはならず、本契約に基づく職務を遂行する目的以外に使用してはならない。 3 従業員は、事前の了解を得ずに、第3条記載の場所以外の場所で仕事をしてはならない。 4 従業員は情報通信機器の安全性を確保しなければならない 5 従業員は、就業場所について適切なレベルのプライバシーを確保し、情報通信機器の画面やプリントアウト等を家族や訪問者が容易に見ることができないようにしなければならない。 6 従業員は、会社の電子メール及びインターネット(以下、総じて「インターネット等」という)の利用に関し、次の事項を遵守して、パソコン、スマートフォン、携帯電話その他の情報通信機器(以下、総じて「端末」という)を使用し、適切な情報ネットワーク環境の維持並びに社内情報の毀損及び漏えいの防止に努めなければならない。 (1) 会社が従業員に貸与した端末を業務以外の目的で使用しないこと。 (2) 私物の端末を会社の許可なく業務目的で使用しないこと。 (3) 会社が指定したウィルス対策ソフトを適正に運用、使用すること。 (4) 会社の内外を問わず、業務に使用する端末において、ファイル交換ソフトその他の情報管理上問題が発生する可能性があるソフトウェア等又は業務に関係のないソフトウェア等をインストールしないこと。 (5) 会社の許可なく、私物のUSBメモリ、ハードディスク等の記録媒体又は私物の端末を、業務に利用する端末に接続しないこと。 (6)前項の許可を得て接続する場合は、アクセス権限のない者が操作できないようにパスワード設定をすること。 第10条(雇用の終了に伴う措置) 1 従業員は退職や解雇など雇用の終了に際し、会社の指示に従って、円滑に業務を引き継ぐものとする。 2 従業員は雇用の終了に際し、会社から貸与された物品、会社に属する書類や資料、その他会社に返還すべきものについて遅滞なく会社に返還する。


