和解契約書(3)
訴状ひな形とは、裁判を起こすときに裁判所へ提出する正式な書類(訴状)です。
和解契約書(1)
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和解契約書(1)のテキスト
訴状 令和〇〇年〇月〇日 東京地方裁判所民事部 御中 原告 〇〇株式会社 代表者代表取締役 〇野〇郎 印 〒〇〇〇−〇〇〇〇(送達場所) 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 原告 △△株式会社 代表者代表取締役 〇野〇郎 電話 03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 FAX 03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 〒〇〇〇−〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 被告 △△株式会社 代表者代表取締役 △山△夫 電話 03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 FAX 03−〇〇〇〇−〇〇〇〇 売買代金請求事件 訴訟物の価額 〇〇円 貼用印紙額 〇〇円 第1 請求の趣旨(※注1) 1. 被告は、原告に対し、金324万円およびこれに対する令和〇〇年〇月〇日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 2. 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決ならびに仮執行の宣言を求める 第2 請求の原因(※注2) 1. 原告は建築資材の製造・販売を目的とする株式会社であり(甲1)、被告は建物建築工事の請負を目的とする株式会社である(甲2)。 2. 原告および被告は、令和〇〇年〇月〇日、原告を売主、被告を買主とする別紙物件目録記載の建築資材(以下「本件物件」という。)の売買契約(以下「本件契約」という。)を次の約定で締結した(甲3)。 (1) 売買代金 324万円(消費税込を含む) (2) 支払期日 令和〇年〇月〇日 (3) 代金支払期日 引渡後10日以内 3. 原告は、本件契約に基づき、被告に対し、本件物件を引き渡した(甲4)。 4. 代金支払期日である令和〇年〇月〇日が経過したが、被告は、原告に対し何らの支払いをしていない。 5. よって、原告は、被告に対し、本件契約に基づく売買代金324万円およびこれに対する支払期日の翌日である令和〇年〇月〇日から商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求める。(※注3) 証拠方法(※注4) 甲第1号証 履歴事項全部証明書(原告) 甲第2号証 履歴事項全部証明書(被告) 甲第3号証 売買契約書 甲第4号証 引渡完了書 附属書類(※注5) 1. 訴状副本(※注6) 1通 2. 証拠説明書(※注7) 2通 3. 甲号証写し(※注8) 各2通 4. 資格証明書(※注9) 2通 (*別紙物件目録は省略) 訴状ひな型 注意書き 注1:裁判所に命じてもらいたい判決の内容(主文)を記載します。 注2:「請求の趣旨」を基礎付ける事実関係(売買契約の内容や目的物を引き渡したこと等)を記載します。 注3:請求の結論を示す「よって書き」といわれる部分です。どのような権利(訴訟物)に基づいて「請求の趣旨」の判決を求めるのかを明らかにします(本例では売買契約に基づく代金請求権と商事法定利率による遅延損害金請求権が訴訟物であることをよって書きで示しています)。 注4:証拠として提出する契約書等の文書(書証)の名称を書証ごとに記載します。原告が提出する書証は「甲第●号証」と番号を振ります(これに対して被告の書証は「乙第●号証」となります)。 注5:訴状と一緒に提出する書類の内容を記載します。 注6:訴状は、裁判所用の正本1通のほか、被告用の副本を被告の人数分提出します。 注7:「証拠方法」の箇所では書証の名称しか記載しないため。書証の作成者、作成日、立証趣旨等を記載した証拠説明書によって、書証の詳しい説明を行います。 注8:書証の写し(コピー)を裁判所と被告の人数分を合計した通数をあわせて提出します。訴状の提出の段階では書証の原本の提出は不要です。原本は口頭弁論期日に持参し、裁判所に写しとの同一性を確認してもらいます。 注9:会社が原告·被告となる場合は、両方の資格証明書(代表者が記載された登記事項証明書)の提出が必要です。 和解契約書 〇〇(以下「甲」という。)および〇〇(以下「乙」という。)は、第1条に定める業務委託契約に関する両者の紛争につき、以下のとおり和解契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(契約の終了) 甲および乙は、両者間の下記事業務委託契約(以下「原契約」という。)が令和〇年〇月〇日をもって解除により終了したことを確認する。 記 (契約の表示) 1. 契約締結日 令和〇年〇月〇日 2. 委託業務 〇〇システム開発支援 3. 作業期間 令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日まで 第2条(未払報酬の支払い) 1. 甲は、乙に対し、原契約の未払報酬として金〇〇万円の支払義務があることを確認する。 2. 甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日までに、前項の金員を下記の口座に振込により支払う(振込手数料は甲の負担とする。)。 記 〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座 口座番号 xxxxxxx 名義人 〇〇〇〇 3. 甲が前項の支払いを怠ったときは、期限の翌日から支払済みまで年〇%の割合による遅延損害金を支払う。 第3条(成果物の引渡し) 乙は、甲に対し、令和〇年〇月〇日までに原契約に基づく成果物(未完成のものを含む。)を全て引き渡す。 第4条(秘密保持) 甲および乙は、本契約の締結の事実および本契約内容を秘密とし、みだりに第三者に開示しない。 第5条(清算) 甲および乙は、本契約で定めるほか、甲乙間に債権債務がないことを相互に確認する。 (裁判管轄条項、日付け、署名欄は省略)
和解契約書(2)
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和解契約書(2)のテキスト
和解契約書 株式会社○○産業(以下「甲」という。)と株式会社△△システム(以下「乙」という。)とは、乙が甲から請負った甲の顧客管理・顧客動向分析等を行うシステム(以下「本件システム」という。)の開発に関する紛争(以下「本件紛争」という。)について、本日次の通り和解する。 第1条(瑕疵及び債務の承認) 1 乙は、甲に対し、乙が開発した本件システムに別紙記載の瑕疵が存在することを認める。 2 乙は、甲に対し、前項の瑕疵に関する損害賠償として、金○○○万円の支払い義務のあることを認める。 第2条(相殺) 甲及び乙は、本件システムの開発費用金○○○○万円と前条第2項の損害賠償金とを、本日、対当額にて相殺することに合意し、甲は乙に対し残金△△△△万円を2017年○月○日までに乙の指定する銀行口座に振り込み支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。 第3条(清算条項) 1 甲は、本件システムの瑕疵について代品請求や瑕疵の修補を求めず、第1条の損害賠償金の支払いを除き、乙に対してその余の請求をしない。 2 甲乙は、本件紛争について、本書に記載した以外、何らの債権債務のないことを確認する。 第4条(秘密保持) 甲乙は、当事者間の和解によって、本件紛争が円満に解決したのであるから、本書の内容を第三者に漏洩してはならない。 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 (日付、記名押印)
和解契約書(3)
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和解契約書(3)のテキスト
契約解除及び弁済に関する和解契約書 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)及び乙の代表取締役である山田××(以下「丙」という。)とは、これまで継続されてきた甲乙間の平成○○年○月○日締結の売買基本契約(以下「基本契約」という。)の解除と、乙の甲に対する債務の弁済について、本日次の通り和解(以下「本和解契約書」という。)する。 第1条(契約解除) 甲乙は、乙が複数回にわたり商品代金の支払いを怠ったとの乙側の理由を基礎として、本日、合意により基本契約を解除する。 第2条(在庫品) 1 乙は、その保有する別紙リストの在庫品を、本和解契約書締結日から○営業日以内に、乙の費用負担で甲に返還するものとする。 2 甲は、前項で返還を受けた在庫品について、3営業日以内に破損・劣化等の有無を調査し、乙に連絡する。3営業日以内に破損・劣化等の連絡が届かなかったものについては、検収合格とみなす。 第3条(債務承認) 1 乙は、甲に対し、本日現在、商品代金債務として金○○○万円が未払いであることを認める。 2 甲乙は、前項の金○○○万円から前条で返還された在庫品の内、検収に合格したものの代金を差し引いた金額を乙の甲に対する債務(以下「本件債務」とする。)とすることに合意する。 第4条(支払い) 1 乙は、本件債務について、2017年○月から完済まで、毎月末日限り金20万円(但し、残額が20万円以下となったときはその残額)を、甲の指定する銀行口座に振込み支払うものとする(振込手数料は乙の負担とする。)。 2 乙が前項の支払いを1回でも期限に支払わなかったときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、乙は直ちに、甲に対し、本件債務から支払い済みの金額を控除した残額に期限の利益の喪失日から完済まで年14.5パーセントの遅延損害金を付加した金額を支払う。 第5条(連帯保証) 丙は、甲に対して、本件債務につき乙と連帯して支払いの責めを負う。 第6条(清算条項) 甲、乙及び丙は、甲と乙及び丙との間に本書で定められた以外、何らの債権債務のないことを確認する。 本和解契約締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。 (日付、記名押印)